2018-11-27 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
○三宅伸吾君 もう一度確認ですけれども、日韓請求権協定締結後、両国政府はこの協定の有効性を認め、かつ遵守に向けた態度を取り続けてきたということでよろしいんですか。
○三宅伸吾君 もう一度確認ですけれども、日韓請求権協定締結後、両国政府はこの協定の有効性を認め、かつ遵守に向けた態度を取り続けてきたということでよろしいんですか。
これは確かに国籍条項が大きな障害になっているというのは私どもとしても理解するんですが、在日されている皆さん方の関係からいうと、本人の意思とは関係なく日本国籍を喪失したということによって恩給法や援護法の対象から外されたということと、もう一つは、日韓請求権協定締結後は、日本は当然ですけれども、彼らの母国からも補償を受けることができない、こういうことになった。
そして、判決文では、日韓請求権協定の締結により、在日韓国人軍属等がこうむった戦争被害について、日本及び韓国のいずれからも補償がされないことが明らかとなった昭和四十年六月二十二日、ちなみにこの日は日韓請求権協定締結の日でございますが、その日以降は、援護法に基づく給付を一切行わないことは憲法十四条に違反する疑いがあるとまで判決文で述べているところでございます。